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青色申告承認申請書の出し方|書き方と提出期限

公開 2026.06.29更新 2026.06.29

青色申告を使うには、「青色申告承認申請書」を1枚出す必要があります。

開業届を出しただけでは、青色申告にはなりません。青色の特典を使うには、この申請書を別に出します。

用紙そのものは難しくありません。迷いやすいのは、所得の種類と簿記方式の2か所くらいです。

この記事では、青色申告承認申請書の出し方を、提出期限・用紙の入手・書き方・提出方法・承認の扱いの順に整理します。

01青色申告承認申請書とは何かを知る

まず、何のための書類かを押さえます。

正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」です。青色申告をしたい人が、事前に税務署へ提出します。

この申請書を出して承認されると、最大65万円の特別控除や、赤字の3年繰越といった青色の特典が使えるようになります。青色と白色の違いは 青色申告と白色申告の違い で整理しています。

対象になるのは、事業所得・不動産所得・山林所得のある人です。

02提出期限を確認する

ここが一番大事です。期限を過ぎると、その年は青色申告ができません。

  • 原則:青色申告をしようとする年の3月15日まで
  • その年の1月16日以後に新たに開業した場合:事業開始日から2ヶ月以内

たとえば3月に開業したなら、その日から2ヶ月以内が期限です。1月1日から1月15日までに開業した場合や、もともと事業をしていて白色から青色に変える場合は、その年の3月15日が期限になります。

03用紙を入手する

申請書は、次のどれかで入手できます。

  • 税務署の窓口でもらう
  • 国税庁のサイトからダウンロードして印刷する
  • e-Tax(オンライン)で作成する

開業と同時に青色を始めるなら、開業届(開業届の出し方|書き方と提出方法)と一緒に準備すると分かりやすいです。2枚をまとめて出す人が多いです。

04所得の種類を選ぶ

申請書には、対象になる所得の種類を記入します。

  • 事業所得
  • 不動産所得
  • 山林所得

フリーランスや個人事業主として仕事を受ける場合は、ふつう「事業所得」になります。不動産の貸付けによる収入なら不動産所得です。自分の事業に当たるものを選びます。

05簿記方式を選ぶ(控除額に直結する)

申請書では、どの方式で帳簿をつけるかを選びます。ここが特別控除の金額に直接つながります。

  • 複式簿記:貸借対照表と損益計算書を作れる方式。最高65万円・55万円の控除を狙うならこちら
  • 簡易簿記など:簡易な記帳。控除は最高10万円まで

最大65万円控除を目指すなら、複式簿記を選びます。複式簿記は会計ソフトが自動で処理してくれるので、申請の段階で複式簿記を選んでおいて問題ありません。あわせて、備え付ける帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)にも印をつけます。帳簿づけの基本は 帳簿のつけ方|複式簿記の基本 で解説しています。

06提出方法を選ぶ

書けたら、次のどれかで提出します。

  • 税務署へ持参:窓口で正本を提出します
  • 郵送:所轄の税務署へ送ります(消印が提出日になります)
  • e-Tax(オンライン):マイナンバーカードがあれば自宅で完結します

紙で出す場合は、提出前に自分でコピーを取り、提出日を控えておきます。2025年から、税務署では控えに受付印を押さなくなりました。出した証拠は自分で残します。

07承認の扱いを知る(通知は来ない)

提出すると、いつ承認されるのか気になります。

通常、税務署から「承認しました」という連絡は来ません。提出した年の12月31日までに、却下などの連絡がなければ、承認されたものとして扱われます。

つまり、期限内にきちんと出していれば、それ以上の手続きは基本的に不要です。

08出した後にやること

申請書を出したら、そこからが本番です。

青色の特典を受けるには、その年の取引を帳簿につけ続ける必要があります。最大65万円控除を狙うなら、複式簿記での記帳と決算書の作成が前提です。

  • 会計ソフトを決める
  • 事業用の口座やカードを分ける
  • 日々の取引を記帳する
  • 領収書・レシートを保管する

申請書を出すことはスタート地点です。帳簿を整えてはじめて、青色の控除が実際の節税につながります。青色のメリットの全体像は 青色申告のメリット|65万円控除とは にまとめています。

よくある質問

開業届と一緒に出せますか?

同時に提出できます。開業と同時に青色を始める場合は、開業届と青色申告承認申請書をセットで出すのが分かりやすいです。青色申告承認申請書の提出期限に注意してください。

提出したら税務署から承認の通知は来ますか?

通常は届きません。提出した年の12月31日までに却下などの連絡がなければ、承認されたものとして扱われます。期限内に正しく提出していれば、追加の手続きは基本的に不要です。

簿記方式は複式と簡易どちらを選べばいいですか?

最大65万円・55万円の控除を狙うなら複式簿記を選びます。会計ソフトを使えば複式簿記でも入力の負担は大きく変わらないため、迷ったら複式簿記がおすすめです。簡易な記帳では控除は最高10万円までになります。

期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

その年は白色申告のままになり、青色の適用は翌年分からになります。次の年から青色を使えるよう、改めて期限内に提出しておきましょう。

e-Taxでも提出できますか?

提出できます。マイナンバーカードがあれば、自宅から青色申告承認申請書を作成・提出できます。窓口に行く時間が取れない場合に便利です。

まとめ

青色申告承認申請書は、青色申告を始めるために事前に出す1枚です。最大のポイントは提出期限で、原則はその年の3月15日まで、新規開業なら事業開始日から2ヶ月以内です。

書き方で迷いやすいのは、所得の種類と簿記方式の2か所です。最大65万円控除を目指すなら、簿記方式は複式簿記を選びます。提出後は税務署からの通知は基本的に来ないため、期限内にきちんと出すことが何より大切です。

税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。

出典