青色申告と白色申告の違い|どっちを選ぶか
確定申告には、青色申告と白色申告の2つがあります。
名前だけ見ると違いが分かりにくいですが、ポイントは1つです。節税につながる特典が使えるのが青色申告、特典がないかわりに手続きが簡単なのが白色申告です。
ただし「白色は帳簿がいらないから楽」というのは、もう昔の話です。2014年から、白色申告でも帳簿づけが必要になりました。手間の差は、思っているより小さくなっています。
この記事では、青色と白色の違いを、特別控除・赤字の繰越・家族への給与・帳簿づけの面から整理し、最後にどちらを選ぶかの判断材料をまとめます。
01青色と白色の違いを一言で押さえる
まず、全体像を1行で押さえます。
青色申告は、事前に「青色申告承認申請書」を出し、きちんと帳簿をつけます。そのかわりに、特別控除や赤字の繰越といった特典が使えます。
白色申告は、事前の申請が不要で、帳簿づけも簡易で済みます。そのかわり、特典は一切ありません。
ここで誤解されやすいのが「白色は帳簿がいらない」というイメージです。2014年からは、白色でも記帳と帳簿の保存が必要です。帳簿をつける手間そのものは、青色と白色でそれほど変わらなくなりました。だとすれば、選ぶ基準は「楽かどうか」ではなく「特典を使うかどうか」になります。
02最大65万円の特別控除(青色の一番のメリット)
青色の一番のメリットが、所得から直接差し引ける青色申告特別控除です。金額は、記帳と申告のしかたで3段階に分かれます。
- 最高65万円:複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を期限内の申告書に添付し、さらにe-Taxでの電子申告か電子帳簿保存(優良な電子帳簿の要件を満たすもの)を行う場合
- 最高55万円:複式簿記の要件は満たすが、電子申告も電子帳簿保存もしない(紙で提出する)場合
- 最高10万円:簡易な記帳など、上記の要件を満たさない場合
対象になるのは、事業所得・不動産所得・山林所得です。フリーランスや個人事業主の多くは事業所得に当たります。ただし65万円・55万円の枠は、事業所得または事業的規模の不動産所得が前提で、複式簿記が条件になります。雑所得や給与所得しかない人は、そもそも青色申告を選べません。
控除の中身は 青色申告のメリット|65万円控除とは でさらに詳しく解説しています。
03赤字を3年繰り越せる(純損失の繰越控除)
青色のもう1つの大きな特典が、赤字の繰越です。
事業で出た赤字(純損失)を、翌年以後3年間にわたって繰り越し、黒字になった年の所得と相殺できます。開業した年は赤字になりやすいので、この繰越は将来の税金を前もって減らす仕組みとして効きます。
白色では、この繰越は原則として使えません。
04家族への給与を経費にできる(専従者)
家族に事業を手伝ってもらっている場合、青色と白色で扱いが変わります。
青色では、事前に届出書を出せば、家族に払う給与を労務の対価として相当な範囲で全額経費にできます(青色事業専従者給与)。
白色にも事業専従者控除はありますが、こちらは定額です。配偶者は最高86万円、その他の親族は一人につき最高50万円という上限があります。
つまり、家族の働きが大きいほど、青色のほうが有利になりやすいということです。
05白色申告にも帳簿づけは必要
ここまでの裏返しが白色です。
白色のメリットは、青色申告承認申請書を出さなくてよいことと、記帳が簡易でよいことの2つだけです。特別控除はゼロ、赤字の繰越は原則なし、家族への給与は定額の上限つき。
そして、白色でも記帳と帳簿の保存は義務です。「申請の一手間を省く」ために、節税の道具をまとめて手放す。白色を選ぶとは、実質そういう選択になります。
06どっちを選ぶか
判断はシンプルです。
事業所得がこれから立つなら、青色を選んでおくのが基本です。会計ソフトを前提にすれば手間の差は小さく、得られる特典の差は大きいからです。
白色が向くのは、事業所得がほとんど立たないうちの一時的なケースくらいです。所得が育ってきたら、早めに青色へ切り替えるのが定石になります。
07青色にするための手続き
青色を使うには、「青色申告承認申請書」を税務署に出します。
提出期限は、青色申告をしようとする年の3月15日まで。ただし、その年の1月16日以後に新たに開業した場合は、事業開始日から2ヶ月以内が期限です。
開業と同時に青色で始めるなら、開業届(開業届の出し方|書き方と提出方法)とこの申請書をセットで出すのが分かりやすいです。書き方や提出方法は 青色申告承認申請書の出し方 で解説しています。
よくある質問
青色申告は難しいですか?
帳簿づけは会計ソフトを使えば自動化できるため、簿記の知識がなくても進められます。複式簿記の入力もソフトが補助してくれるので、難しさのハードルは以前より下がっています。
65万円控除を受けるには何が必要ですか?
複式簿記での記帳に加えて、e-Taxでの電子申告か、電子帳簿保存(優良な電子帳簿の要件を満たすもの)が必要です。複式簿記だけで紙提出の場合は最高55万円、簡易な記帳の場合は最高10万円になります。
白色なら帳簿はつけなくていいですか?
いいえ。2014年1月から、白色申告者にも記帳と帳簿の保存が義務づけられています。「白色は帳簿不要」という考え方は、いまは成り立ちません。
青色申告承認申請書を出し忘れたらどうなりますか?
その年は白色申告のままになり、青色の適用は翌年分からになります。期限は原則その年の3月15日、新規開業の場合は開業から2ヶ月以内です。
副業でも青色申告できますか?
その収入が「事業所得」と認められれば可能です。規模や実態から「雑所得」に区分される場合は、青色申告は使えません。継続して、事業として行っているかが分かれ目になります。
まとめ
青色と白色の違いは、節税の特典を使うか手放すかの一点に尽きます。青色は、申請書1枚ときちんとした帳簿と引き換えに、最大65万円の特別控除・赤字の3年繰越・家族への給与の経費化を得られます。白色は申請こそ不要ですが、いまは帳簿づけも義務化され、「楽」という最後のメリットも薄れました。
事業所得が立つなら、青色を選ばない理由はほとんどありません。まずは青色申告承認申請書を、その年の3月15日まで(新規開業なら開業から2ヶ月以内)に出すところから始めましょう。
税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。