確定申告に必要な書類一覧
確定申告の準備でつまずきやすいのが、書類の用意です。
何を揃えればいいのか分からないまま申告期間に入ると、慌てて探すことになります。先に全体像を押さえておけば、落ち着いて進められます。
この記事では、確定申告に必要な書類を、申告書本体・決算書類・控除を証明する書類・本人確認書類の順に一覧で整理します。
01必要書類の全体像
まず、書類を4つのグループに分けて考えます。
- 申告書本体:所得や税額を記入する用紙
- 決算書類:1年分の売上・経費をまとめたもの(青色か白色かで変わる)
- 所得や控除を証明する書類:源泉徴収票、各種控除の証明書など
- 本人確認書類:マイナンバーが分かるもの
この4つを揃えれば、基本的な確定申告はできます。順に見ていきます。
02申告書本体
中心になるのが、確定申告書です。
所得の種類や金額、所得控除、税額などを記入する用紙です。会計ソフトや国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、金額を入力するだけで自動的に作られます。e-Taxで提出する手順は e-Taxでの確定申告の手順 で解説しています。
03決算書類(青色か白色かで変わる)
次に、1年分の売上と経費をまとめた決算書類です。ここが青色と白色で変わります。
- 青色申告:青色申告決算書(損益計算書と貸借対照表など)
- 白色申告:収支内訳書
青色で最大65万円の控除を受けるには、貸借対照表まで含む決算書を期限内の申告書に添付する必要があります。これらは複式簿記で記帳していれば、会計ソフトが自動で作成します。帳簿づけの基本は 帳簿のつけ方|複式簿記の基本 で解説しています。
04所得を証明する書類
事業以外の所得や、源泉徴収がある場合に必要です。
- 源泉徴収票:給与所得がある場合
- 支払調書:報酬から源泉徴収されている場合(手元にあれば参考にする)
会社員からの副業や、給与と事業を両方持っている人は、源泉徴収票の内容を申告書に反映します。
05控除を証明する書類
所得控除を受けるには、それぞれの証明書が必要です。主なものは次のとおりです。
- 社会保険料控除:国民健康保険・国民年金の支払額が分かるもの(国民年金は控除証明書)
- 生命保険料控除・地震保険料控除:保険会社からの控除証明書
- 小規模企業共済等掛金控除:iDeCoや小規模企業共済の払込証明書
- 医療費控除:医療費の明細書(領収書をもとに作成)
- 寄附金控除:ふるさと納税などの寄附金受領証明書
これらの証明書は、年末から年明けにかけて郵送やデータで届きます。なくさないようまとめておきましょう。
06本人確認書類
提出時には、マイナンバーの確認が必要です。
- マイナンバーカード、または
- 通知カード(または住民票)+運転免許証などの本人確認書類
e-Taxでマイナンバーカード方式を使う場合は、カードがそのまま本人確認を兼ねます。
07提出は不要でも保存する書類
最後に、提出はしないけれど手元に残す書類です。
- 帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)
- 領収書・レシート・請求書
これらは確定申告で提出しませんが、税務調査に備えて保存が義務づけられています。青色なら帳簿は原則7年、請求書など書類は5年が目安です。誰が確定申告をすべきかは 確定申告が必要な人・不要な人 で整理しています。
よくある質問
確定申告に最低限必要な書類は何ですか?
確定申告書、決算書類(青色は青色申告決算書、白色は収支内訳書)、各種控除の証明書、源泉徴収票(ある場合)、マイナンバーが分かるものが基本です。これらを揃えれば基本的な申告ができます。
青色と白色で必要な書類は違いますか?
決算書類が変わります。青色は青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表など)、白色は収支内訳書を作成します。青色で最大65万円控除を受けるには、貸借対照表まで含む決算書の添付が必要です。
領収書は提出する必要がありますか?
提出しません。領収書や帳簿は手元で保管し、税務調査があったときに示せるようにしておきます。保存期間は、青色なら帳簿が原則7年、請求書などの書類が5年が目安です。
控除証明書はいつ届きますか?
国民年金や生命保険、iDeCoなどの控除証明書は、年末から年明けにかけて郵送やデータで届きます。届いたものを1か所にまとめておくと、申告のときに探さずに済みます。
源泉徴収票は申告書に添付しますか?
近年は添付が不要になっています。ただし、申告書に金額を転記するために内容は必要なので、手元に用意しておきましょう。
まとめ
確定申告の書類は、申告書本体・決算書類・控除を証明する書類・本人確認書類の4つに分けて考えると整理しやすくなります。決算書類は、青色なら青色申告決算書、白色なら収支内訳書と、申告方法で変わります。
控除証明書は秋から年明けに届くので、1か所にまとめておくのがコツです。帳簿や領収書は提出しませんが、青色なら原則7年の保存が必要です。先に全体像を押さえて、慌てず準備しましょう。
税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。