減価償却とは|金額の分かれ目
パソコンや車のような高額なものを買うと、その全額をその年の経費にはできません。何年かに分けて経費にしていきます。
この分割して経費にする仕組みが減価償却です。金額によって扱いが変わるため、そこが分かりにくいポイントになります。
この記事では、減価償却とは何かを、10万円・20万円・30万円という金額の分かれ目から整理します。
01減価償却とは何かを知る
まず、仕組みを押さえます。
車や機械のように長く使うものは、時間とともに価値が減っていきます。そこで、取得価額をいちどに経費にするのではなく、使える年数(耐用年数)にわたって分割して経費にします。これが減価償却です。
こうすることで、その資産を使って売上を得ている期間に、費用を対応させられます。個人事業主は、この減価償却が義務づけられています。
0210万円未満は全額その年の経費
まず、いちばんシンプルなケースです。
取得価額が10万円未満のもの、または使える期間が1年未満のものは、減価償却せず、買った年に全額を経費にできます。勘定科目は消耗品費などを使います。
文房具や少額の備品は、ここに当てはまります。経費の科目全体は 個人事業主が経費にできるもの一覧 で解説しています。
03金額の分かれ目を押さえる
10万円以上のものは、金額によって選べる方法が変わります。ここが核心です。
- 10万円未満:全額その年の経費(消耗品費)
- 10万円以上20万円未満:一括償却資産として3年で均等償却(毎年3分の1ずつ)も選べる。青色・白色を問わず利用できる
- 10万円以上30万円未満:青色申告なら、取得年に全額を経費にできる特例が使える(年300万円まで)
- それ以上:通常の減価償却(耐用年数で分割)
同じ金額でも複数の方法を選べる場合があり、その年の利益に合わせて有利な方法を選べます。
04青色の少額特例(30万円未満)
青色申告の大きなメリットが、この特例です。
青色申告をしている個人事業主は、取得価額が30万円未満の資産を、取得した年に全額経費にできます(少額減価償却資産の特例)。1年あたり合計300万円までという上限があります。
なお、この特例は対象金額が広がる見込みです。2026年3月末までに取得したものは30万円未満、2026年4月1日以後に取得するものは40万円未満が対象とされています。制度改正にかかわる部分なので、適用時は最新情報を国税庁で確認してください。白色申告ではこの特例は使えません。青色のメリットは 青色申告のメリット|65万円控除とは にまとめています。
05耐用年数と計算方法
通常の減価償却では、資産ごとに決められた「耐用年数」で分割します。
- パソコン:4年
- 一般的な事務机・いす(金属製):15年
- 軽自動車:4年、普通自動車:6年
計算方法には、毎年同じ額を償却する「定額法」と、最初に多く償却する「定率法」があります。個人事業主は、原則として定額法です。定率法を使うには届出が必要になります。
06取得価額の判定と注意点
最後に、金額を判定するときの注意です。
- 消費税の扱い:取得価額に消費税を含めるかは、経理方式による(税込経理なら税込、税抜経理なら税抜で判定)
- セットで判定:応接セットなど、セットで使うものは合計額で判定する
- 事業に使い始めた日:買っただけで使っていないものは、まだ経費にできない
会計ソフトを使えば、耐用年数や償却額の計算は自動で行われます。記帳の基本は 帳簿のつけ方|複式簿記の基本 で解説しています。少額特例の詳しい要件は 少額減価償却資産の特例 で扱っています。
よくある質問
減価償却はいくらから必要ですか?
取得価額が10万円以上のものが対象です。10万円未満のものは、買った年に全額を経費にできます。10万円以上でも、金額に応じて一括償却資産や青色の少額特例といった方法を選べる場合があります。
10万円以上20万円未満のものはどうなりますか?
一括償却資産として、3年間で均等に償却する方法を選べます。毎年、取得価額の3分の1ずつを経費にします。これは青色・白色を問わず利用でき、償却資産税がかからない利点があります。
30万円未満なら全額経費にできますか?
青色申告をしている場合は、少額減価償却資産の特例により、取得年に全額を経費にできます(年300万円まで)。白色申告ではこの特例は使えず、通常の減価償却や一括償却資産で処理します。
白色申告でも減価償却できますか?
できます。ただし、30万円未満を一括で経費にできる青色の特例は使えません。白色の場合は、10万円未満なら消耗品費、10万円以上20万円未満なら一括償却資産、それ以上は通常の減価償却で処理します。
中古で買った場合も減価償却しますか?
します。中古資産は、法定耐用年数ではなく、使用可能な残りの年数を見積もって償却します。また、中古であっても取得価額が30万円未満なら、青色申告者は少額減価償却資産の特例の対象になります。
まとめ
減価償却は、高額な資産の取得価額を、耐用年数にわたって分割して経費にする仕組みです。分かれ目は10万円・20万円・30万円で、10万円未満はその年に全額、10万円以上20万円未満は3年均等も選べ、青色なら30万円未満まで一括にできます。
計算は原則として定額法で、資産ごとの耐用年数で割ります。会計ソフトを使えば計算は自動化できます。金額の判定や制度の適用に迷うときは、最新情報を国税庁で確認し、必要に応じて税理士に相談しましょう。
税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。