個人事業主が経費にできるもの一覧
確定申告で税金を抑える鍵が、経費です。経費を正しく計上すれば、その分だけ所得が下がり、税金も下がります。
ですが、「何が経費になるのか」が分からず、使えるはずの経費を落としている人も多くいます。
この記事では、個人事業主が経費にできるものを、勘定科目の一覧と判断基準から整理します。
01経費の判断基準は「事業に必要か」
まず、いちばん大事な原則です。
必要経費とは、その収入を得るために直接必要だった支出のことです。つまり、「事業のための支出かどうか」が判断の軸になります。
同じ買い物でも、事業のためなら経費になり、プライベートなら経費になりません。逆に言えば、事業に関係する支出は、幅広く経費にできる可能性があります。
02主な勘定科目の一覧
経費は、内容ごとに「勘定科目」に分けて記録します。個人事業主でよく使う科目は次のとおりです。
- 地代家賃:事務所・店舗の家賃、自宅兼事務所の按分分
- 水道光熱費:電気・ガス・水道
- 通信費:スマホ・インターネット・切手・宅配
- 旅費交通費:電車・バス・タクシー・出張費
- 消耗品費:10万円未満の備品、文房具など
- 接待交際費:取引先との飲食・贈答
- 広告宣伝費:チラシ・Web広告・名刺
- 外注費:業務を外部に委託した費用
- 減価償却費:10万円以上の資産を年ごとに配分した費用
- 租税公課:事業税・固定資産税・印紙税など
03プライベートと兼用の支出は「按分」する
自宅で仕事をする人に関わる話です。
家賃や光熱費、通信費のように、事業とプライベートの両方で使う支出は「家事関連費」と呼ばれます。これは全額は経費にできませんが、事業で使っている割合を合理的に分ければ、その分を経費にできます。これを家事按分といいます。
たとえば、家賃のうち仕事部屋の面積割合や、1日のうち仕事に使う時間割合で分けます。按分の考え方は 家事按分とは|家賃・光熱費を経費にする で解説しています。
0410万円以上のものは「減価償却」
高額なものを買ったときの扱いです。
パソコンや車など、取得価額が10万円以上のものは、買った年に全額を経費にできず、原則として耐用年数にわたって分割して経費にします。これが減価償却です。
ただし、青色申告なら30万円未満のものを取得年に全額経費にできる特例もあります。金額ごとの扱いは 減価償却とは|10万円以上の備品 で解説しています。
05経費にできないもの
一方で、経費にできない支出もあります。
- 事業と関係のないプライベートな支出
- 生活費(食費・家族の生活費)
- 所得税・住民税(事業税や固定資産税は経費になる)
- 事業主本人の健康診断費用や生命保険料
- 罰金・交通反則金
これらは事業の経費ではないため、計上できません。詳しくは 経費にできない支出の例 で整理しています。
06領収書を残して記帳する
最後に、経費を認めてもらうための土台です。
経費にするには、その支出があったことを示す領収書やレシートの保管が必要です。あわせて、帳簿にどの科目で計上したかを記録します。
税務調査で問われたときに、事業のための支出だと説明できるようにしておくことが大切です。節税全体の考え方は 青色申告のメリット|65万円控除とは にまとめています。
よくある質問
経費にできるかどうかは何で決まりますか?
その支出が事業に必要だったかどうかで決まります。売上を得るために直接必要だった支出であれば経費になります。プライベートな支出や生活費は、事業と関係がないため経費にできません。
プライベートと兼用しているものは経費にできますか?
事業で使っている部分を合理的な基準で分ければ、その分を経費にできます。これを家事按分といい、家賃なら面積割合、光熱費や通信費なら使用時間の割合などで分けます。
レシートしかない場合でも経費になりますか?
なります。宛名のないレシートでも、日付・金額・内容・店名が分かれば支出の証明になります。ただし、高額なものや内容が不明確なものは、領収書やメモで補っておくと安心です。
10万円以上のものはどう処理しますか?
原則として減価償却の対象になり、耐用年数にわたって分割して経費にします。ただし青色申告なら、30万円未満のものを取得年に全額経費にできる特例があります(年300万円まで)。
経費が多いほど得ですか?
経費が増えれば所得が下がり税金は下がりますが、事業に関係のない支出まで計上すると税務調査で否認され、追徴課税の対象になります。あくまで事業に必要な支出だけを計上します。
まとめ
経費にできるかどうかは、「事業に必要か」で決まります。地代家賃・通信費・消耗品費・減価償却費など、勘定科目ごとに分けて記録します。
家賃や光熱費のようにプライベートと兼用する支出は、事業割合を合理的に分ければその分を経費にできます。10万円以上のものは減価償却が原則です。事業に関係のない支出まで計上しないよう注意し、領収書を残して正しく記帳しましょう。
税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。