接待交際費は経費にできる?
取引先との会食や、お世話になった人への贈り物。これらは接待交際費として経費にできます。
ただし、どこまでが経費でどこからが私的な支出なのか、線引きが難しい費目でもあります。
この記事では、個人事業主の接待交際費を、経費にできる範囲・法人との違い・経費にできない例の順に整理します。
01接待交際費とは何かを知る
まず、対象を押さえます。
接待交際費とは、事業に関係する人との付き合いにかかる費用です。次のようなものが含まれます。
- 取引先との会食・飲食代
- 取引先へのお中元・お歳暮・お祝い・手土産
- 取引先の慶弔にともなう祝儀・香典
- 打ち合わせのための飲み物・軽食
いずれも、「事業のための付き合い」であることが前提です。
02判断の軸は「事業に関係するか」
経費にできるかどうかは、シンプルな基準で決まります。
その支出が、売上や取引につながる「事業のための付き合い」であれば経費になります。逆に、友人や家族との私的な飲食は、事業と関係がないため経費になりません。
同じ食事でも、取引先との商談を兼ねた会食なら経費、プライベートな飲み会なら経費にならない、ということです。経費の基本原則は 個人事業主が経費にできるもの一覧 で解説しています。
03個人事業主には金額の上限がない
ここが、法人との大きな違いです。
法人の場合、接待交際費には税務上の限度額があり、一定額を超えると経費にできない部分が出ます。一方、個人事業主には、この限度額の規定がありません。
つまり、事業に必要な接待交際費であれば、金額の上限なく経費にできます。ただし、これは「いくらでも使っていい」という意味ではなく、あくまで事業に関係する支出であることが前提です。
04経費にできない例
線引きを間違えやすいところです。次のようなものは経費になりません。
- 家族や友人との私的な食事
- 一人での飲食(打ち合わせでない場合)
- 事業と関係のない趣味の集まり
- 同窓会など、事業と直接関係のない付き合い
事業との関係を説明できないものは、接待交際費にできません。経費にできないものの整理は 経費にできない支出の例 で解説しています。
05証拠と記録を残す
接待交際費は、税務調査で内容を問われやすい費目です。だからこそ、記録が大切です。
領収書やレシートに加えて、次のメモを残しておきます。
- 日付
- 相手先(会社名・氏名)
- 人数
- 目的(何のための会食・贈答か)
「誰と、何のために」が分かるようにしておけば、事業のための支出だと説明できます。領収書の保管は レシート・領収書の保管と管理 で解説しています。
06記帳する
最後に、帳簿への記録です。
接待交際費は、勘定科目「接待交際費」で計上します。金額が大きくなりやすい費目なので、こまめに記帳し、上のメモをあわせて残しておきましょう。記帳の基本は 帳簿のつけ方|複式簿記の基本 で解説しています。
節税全体の考え方は 青色申告のメリット|65万円控除とは にまとめています。
よくある質問
個人事業主の接待交際費に上限はありますか?
ありません。法人には税務上の限度額がありますが、個人事業主にはその規定がなく、事業に必要な接待交際費であれば金額の上限なく経費にできます。ただし、事業に関係する支出であることが前提です。
取引先との食事はすべて経費になりますか?
事業のための会食であれば経費になります。商談や打ち合わせを兼ねた食事などが該当します。一方、事業と関係のない私的な食事は経費になりません。誰と何のための食事かを説明できることが大切です。
一人での食事は接待交際費になりますか?
原則としてなりません。接待交際費は事業に関係する相手との付き合いにかかる費用です。一人の食事は私的な支出とみなされます。ただし、取引先を待つ間の飲食など、業務に付随するものは別の科目で計上できる場合があります。
御祝儀や香典も経費になりますか?
取引先の慶弔にともなうものであれば、接待交際費として経費にできます。領収書が出ないことが多いため、日付・相手先・金額・目的をメモに残しておきましょう。
記録は何を残せばいいですか?
領収書やレシートに加えて、日付・相手先・人数・目的をメモしておきます。「誰と、何のために」が分かれば、事業のための支出だと説明できます。接待交際費は税務調査で問われやすいため、記録を丁寧に残しましょう。
まとめ
接待交際費は、事業に関係する人との付き合いにかかる費用です。判断の軸は「事業に関係するか」で、取引先との会食や贈答は経費になり、私的な飲食は経費になりません。
個人事業主には、法人のような金額の上限がありません。そのぶん、事業関連性を説明できることが大切になります。日付・相手先・人数・目的をメモに残し、領収書とあわせて保管しておきましょう。
税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。