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国民年金の仕組み

公開 2026.07.04更新 2026.07.04

会社を辞めて個人事業主になると、年金は厚生年金から国民年金に変わります。

会社が半分負担してくれていた保険料は全額自己負担になり、将来受け取る年金額も変わります。仕組みを知って、必要な備えを考えることが大切です。

この記事では、国民年金を、保険料の金額・厚生年金との違い・免除制度の順に整理します。

01国民年金とは

まず、位置づけを押さえます。

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する公的年金です。個人事業主やフリーランス、学生などは「第1号被保険者」として、自分で保険料を納めます。

会社員は「第2号被保険者」で、厚生年金を通じて国民年金にも加入しています。独立すると、この第2号から第1号へ切り替える手続きが必要です。

02保険料は定額

国民年金の保険料は、所得に関わらず全国一律の定額です。

  • 令和8年度(2026年4月〜2027年3月):月額17,920円
  • 令和9年度(2027年4月〜):月額18,290円

保険料は毎年度見直されます。国保のように所得で変わらないため、収入が少ない年ほど負担感が大きくなります。

03厚生年金との違い

会社員時代との差を押さえます。

  • 保険料:厚生年金は会社と折半、国民年金は全額自己負担
  • 金額:厚生年金は報酬に比例、国民年金は定額
  • 将来の年金:厚生年金は「基礎年金+報酬比例部分」、国民年金は「基礎年金」のみ

つまり、独立すると将来受け取る年金は少なくなります。この差を埋めるために、付加年金・国民年金基金・iDeCo・小規模企業共済といった上乗せの手段があります。

04納付が難しいときの免除・猶予

収入が不安定な時期に使える制度です。

保険料を納めるのが難しいときは、申請して承認されれば、全額免除または一部免除(4分の3・半額・4分の1)が受けられます。50歳未満なら納付猶予制度もあります。

大事なのは、未納と免除はまったく違うという点です。

  • 免除:受給資格期間に算入され、将来の年金額にも一部反映される(全額免除でも国庫負担分の2分の1が反映)
  • 未納:受給資格期間に算入されず、将来の年金にも反映されない

払えないときは、放置せず必ず申請します。なお、退職による特例免除では、本人の所得をゼロとみなして審査されます。

05前納で割引になる

余裕があるときの選択肢です。

保険料をまとめて前払いすると割引があります。6か月分・1年分・2年分の前納が選べ、まとめるほど割引額が大きくなります。口座振替の2年前納が最も割引額が大きくなります。

年末に1年分を前納すれば、その年の社会保険料控除に含められるという使い方もできます。

06全額が社会保険料控除

税金の面でのメリットです。

納めた国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象になります。所得から差し引けるため、所得税と住民税が軽くなります。

家族の分を自分が払った場合も、自分の控除に含められます。確定申告では、日本年金機構から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を使います。年金を増やす方法は 付加年金とは|少額で増やす年金iDeCo・国民年金基金で節税する で解説しています。

よくある質問

国民年金の保険料はいくらですか?

令和8年度(2026年4月〜2027年3月)は月額17,920円です。所得に関わらず全国一律の定額で、毎年度見直されます。令和9年度は月額18,290円になります。

厚生年金と何が違いますか?

厚生年金は保険料を会社と折半し、報酬に比例します。将来の年金も「基礎年金+報酬比例部分」です。国民年金は全額自己負担の定額で、将来の年金は基礎年金のみになります。

保険料が払えないときはどうすればいいですか?

申請して承認されれば、全額免除または一部免除が受けられます。50歳未満なら納付猶予もあります。未納は受給資格期間にも年金額にも反映されないため、払えないときは必ず申請しましょう。

保険料は経費になりますか?

事業の経費にはなりませんが、全額が社会保険料控除の対象になり、所得から差し引けます。家族の分を自分が払った場合も、自分の控除に含められます。

まとめて払うと安くなりますか?

前納割引があります。6か月分・1年分・2年分をまとめて納めると割引され、口座振替の2年前納が最も割引額が大きくなります。年末に1年分を前納して、その年の控除に含める使い方もできます。

まとめ

国民年金は、個人事業主が第1号被保険者として自分で保険料を納める公的年金です。令和8年度の保険料は月額17,920円の定額で、毎年度見直されます。

厚生年金と違い全額自己負担で、将来受け取る年金も基礎年金のみになります。払えないときは未納にせず免除・猶予を申請しましょう。保険料は全額が社会保険料控除の対象で、前納すれば割引もあります。年金の上乗せを考えるなら、付加年金やiDeCoも検討しましょう。

保険料や制度の詳細は、日本年金機構の公式情報でご確認ください。

出典