小規模企業共済とは
会社員には退職金がありますが、個人事業主にはありません。その退職金を、自分で積み立てながら節税もできる制度があります。
それが小規模企業共済です。掛金が全額所得控除になるため、節税効果がとても大きい制度です。
この記事では、小規模企業共済を、掛金と節税効果・加入資格・受け取り方の順に整理します。
01小規模企業共済とは
まず、制度の中身を押さえます。
小規模企業共済は、国の機関である中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、個人事業主や小規模企業の役員のための退職金制度です。毎月掛金を積み立て、廃業や退職のときに共済金として受け取ります。
「個人事業主の退職金制度」と呼ばれ、約160万人が加入しています。
02掛金は全額が所得控除
この制度の最大の魅力が、節税効果です。
掛金は月額1,000円から7万円まで、500円単位で自由に設定できます。そして、その掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、所得から控除されます。
年間で見ると、最大84万円(月7万円×12か月)を所得から差し引けます。所得税と住民税の両方が軽くなるため、所得が高い人ほど効果が大きくなります。
03掛金は経費ではなく所得控除
まちがえやすい点なので、整理します。
小規模企業共済の掛金は、事業の必要経費にはできません。事業とは別に、自分の所得から引く「所得控除」として扱われます。
確定申告のときに、中小機構から届く「掛金控除証明書」を使って、小規模企業共済等掛金控除として申告します。確定申告の流れは 確定申告のやり方|個人事業主の基本 で解説しています。
04加入資格
誰でも入れるわけではありません。加入資格があります。
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主や、その共同経営者、小規模な会社の役員が対象です。従業員の多い事業者は加入できません。
個人事業を始めたばかりの人や、一人で事業をしている人は、多くが対象になります。
05受け取るときも優遇される
「掛けるときに節税できても、受け取るときに課税されるのでは」と思うかもしれません。ここにも優遇があります。
- 一括で受け取る:退職所得として扱われ、退職所得控除が使える
- 分割で受け取る:公的年金等の雑所得として扱われる
掛けるときは全額所得控除、受け取るときは退職所得などで優遇、という「入口と出口の二重の優遇」が、この制度の強みです。老後資金づくりの選択肢は iDeCo・国民年金基金で節税する でも解説しています。
06注意点と使い方
メリットの大きい制度ですが、注意点もあります。
- 20年未満の任意解約は元本割れする(廃業・退職時の受け取りなら有利)
- 1年未満で解約すると掛け捨てになる
- 資金繰りが苦しいときは、解約せず減額(最低月1,000円)や掛止めで対応
なお、掛金は前納でき、12月に1年分を前納すれば、その年の所得控除にまとめて含められます。年末の駆け込み節税に有効です。節税全体の考え方は 節税のためにやるべきこと にまとめています。
よくある質問
小規模企業共済の掛金はいくらまでですか?
月額1,000円から7万円まで、500円単位で設定できます。年間では最大84万円です。この掛金の全額が所得控除になるため、所得税と住民税の両方が軽くなります。利益に応じて増額・減額もできます。
掛金は経費になりますか?
事業の必要経費にはできません。事業とは別に、自分の所得から引く「小規模企業共済等掛金控除」として扱われます。確定申告で、中小機構から届く掛金控除証明書を使って申告します。
誰でも加入できますか?
常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主や共同経営者、小規模な会社の役員が対象です。従業員の多い事業者は加入できません。一人で事業をしている人の多くは対象になります。
途中で解約すると損しますか?
20年未満の任意解約は元本割れし、1年未満だと掛け捨てになります。ただし、廃業や退職のときに受け取る場合は早い段階で元本を上回るため、長期で続けて廃業・退職時に受け取る前提なら心配は小さくなります。
iDeCoと両方使えますか?
使えます。どちらも所得控除の対象で、併用すると控除額を大きくできます。資金に余裕があれば、小規模企業共済とiDeCoの両方を活用するのが有効です。
まとめ
小規模企業共済は、個人事業主が退職金を積み立てながら節税できる制度です。掛金は月7万円・年84万円まで、その全額が所得控除になり、所得税と住民税の両方が軽くなります。
受け取るときも、一括なら退職所得、分割なら公的年金等の雑所得として優遇されます。20年未満の任意解約は元本割れするため、長期で続けて廃業・退職時に受け取るのが基本です。掛金は事業の経費ではなく所得控除である点に注意して活用しましょう。
税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。