予定納税とは|仕組みと納付
事業が軌道に乗ると、6月ごろ税務署から1通の通知が届くことがあります。「予定納税額の通知書」です。
これは、来年の確定申告を待たず、その年の所得税の一部を前払いする制度です。初めて見ると驚きますが、仕組みを知れば落ち着いて対応できます。
この記事では、予定納税とは何かを、対象になる人・通知・納付・減額申請の順に整理します。
01予定納税とは何かを知る
まず、制度の趣旨を押さえます。
予定納税は、その年の所得税の一部を、あらかじめ前払いする制度です。前年の所得が一定以上あった人が対象になります。
目的は2つです。確定申告のときに一度に大きな税金を払う負担をやわらげること。そして、国の税収を年間で平準化することです。前払いした分は、翌年の確定申告で精算されます。
02対象は「基準額が15万円以上」
誰が対象になるのか。基準は決まっています。
予定納税の基準額(予定納税基準額)が15万円以上になる人が対象です。この基準額は、原則として、その年の5月15日時点で確定している前年分の申告納税額と同じ金額になります。
つまり、前年の所得税の額がおおむね15万円以上だった人が、その年の予定納税の対象になる、ということです。
036月ごろに通知が来る
対象者には、税務署から知らせが届きます。
予定納税の対象になる人には、その年の6月15日までに、税務署から書面またはe-Taxで予定納税額が通知されます。自分で計算したり申告したりする必要はありません。
通知が来なければ、基本的には対象外です。気になる場合は、所轄の税務署に確認できます。
04第1期は7月、第2期は11月に納める
納めるタイミングと金額です。
予定納税額は、基準額の3分の1ずつを、年2回に分けて納めます。
- 第1期分:その年の7月1日から7月31日まで
- 第2期分:その年の11月1日から11月30日まで
たとえば前年の基準額が45万円なら、7月に15万円、11月に15万円を納める形になります。納期限が土日祝の場合は翌平日になります。納付方法は確定申告のときと同じで、振替納税やコンビニ・窓口などが使えます。
05確定申告で精算される
前払いした分は、最後に精算されます。
予定納税は、その年の所得税の前払いです。翌年の確定申告で、計算した税額から予定納税額(第1期+第2期)を差し引きます。
- 確定した税額が予定納税の合計より多い → 差額を3月15日までに追加で納める
- 確定した税額が予定納税の合計より少ない → 差額が還付される
長い目で見れば、納める税金の総額が増えるわけではありません。あくまで支払うタイミングが前倒しになるだけです。確定申告の流れは 確定申告のやり方|個人事業主の基本 で解説しています。
06業況不振なら減額申請ができる
前年より所得が大きく下がりそうなときの救済策です。
廃業・休業・業況不振などで、その年の見積もりの税額が基準額より少なくなりそうな場合は、「予定納税額の減額申請書」を出すことで、予定納税額を減らせます。
- 第1期分(または第1期・第2期の両方)の減額:7月15日まで(6月30日時点の見込みで判断)
- 第2期分のみの減額:11月15日まで(10月31日時点の見込みで判断)
減額申請には審査があり、必ず認められるわけではありません。収支の見込みなど、根拠となる資料を添えて申請します。
07納め忘れに注意する
最後に、注意点です。
予定納税を期限までに納めないと、延滞税がかかることがあります。確定申告の納付ばかり意識して、7月や11月の予定納税を見落とさないようにします。
前年の所得が大きかった年の翌年は、予定納税が来る可能性が高いと考えておくと安心です。期限まわりの整理は 確定申告の期限と遅れたときの対処 で解説しています。
よくある質問
予定納税は誰でも払うのですか?
いいえ。予定納税基準額が15万円以上になる人が対象です。基準額は原則として前年分の申告納税額と同じで、前年の所得税がおおむね15万円以上だった人が対象になります。
予定納税はいつ納めますか?
第1期分は7月1日から7月31日まで、第2期分は11月1日から11月30日までです。それぞれ基準額の3分の1を納めます。納期限が土日祝の場合は翌平日になります。
自分で計算して納める必要がありますか?
ありません。対象者には、税務署から6月15日までに予定納税額が通知されます。通知された金額を、第1期・第2期の期限までに納めます。
前年より所得が減りそうなときはどうすればいいですか?
予定納税額の減額申請ができます。第1期分(または両方)の減額は7月15日まで、第2期分のみの減額は11月15日までに申請します。審査があるため、収支の見込みなど根拠資料を添えて申請します。
予定納税を払うと税金が増えるのですか?
増えません。予定納税はその年の所得税の前払いで、翌年の確定申告で精算されます。確定税額より多く前払いしていれば還付され、少なければ差額を追加で納めます。支払うタイミングが前倒しになるだけです。
まとめ
予定納税は、前年の税額が一定以上だった人が、その年の所得税の一部を前払いする制度です。基準額が15万円以上だと対象になり、6月ごろに通知が届きます。基準額の3分の1ずつを、7月と11月に納めます。
前払いした分は翌年の確定申告で精算されるので、税金の総額が増えるわけではありません。前年より所得が下がりそうなときは、期限内に減額申請をすれば負担を抑えられます。7月と11月の納付を見落とさないようにしましょう。
税務の最終的な判断は、国税庁の公式情報や、税務署・税理士への確認に従ってください。